条文くん法令検索 AIに質問する

閉鎖機関令 第二十条の六

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十条の六

指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されたときは、遅滞なく、その清算人に、第二十条の二第一項の規定により財務大臣に提出した清算状況報告書の写、当該機関の帳簿並びに当該機関の営業又は事業及び特殊清算に関する重要書類を引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第二十条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の五 閉鎖機関令 目次 第二十条の七 →