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閉鎖機関令 第十九条の二十九

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十九

特殊清算人が、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の発行した社債、営団債又は金庫債の償還を委託した場合は、当該委託を受けた者は、債権者のために社債、営団債又は金庫債の償還を受けるのに必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十五条第一項及び第二項、第七百条第七百五条第二項並びに第七百九条の規定は、前項の場合について準用する。

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