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閉鎖機関令 第十九条の二十八
昭和二十二年勅令第七十四号
法律
第十九条の二十八
特殊清算人は、財務省令の定めるところにより、債権者のために弁済すべき財産を供託するか又は信託して、その債務を免かれることができる。
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