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閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 第四条

昭和二十八年大蔵省令第六十五号府省令

第四条

第十九条の二十八の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

  1. 前条第二号及び第三号に掲げる書類
  2. その他必要な書類

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