第四条 令第十九条の二十八の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。一前条第二号及び第三号に掲げる書類二その他必要な書類 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗