(信託契約の届出等)
第三条
特殊清算人は、閉鎖機関が、令第十九条の二十七の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
- 一調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類
- 二信託契約案
- 三信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類
- 四その他必要な書類