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閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 第二条

昭和二十八年大蔵省令第六十五号府省令

第二条

第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。

  1. 前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合
  2. 閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合

2前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。

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