第二条 令第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。一前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合二閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合2前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗