(譲渡の制限)
第一条
閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。
閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。