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閉鎖機関令 第十九条の二十六

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十六

閉鎖機関又は閉鎖機関に対して債務を有する者で財務省令で定めるものは、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の九又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第二十九条第二項の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、金融機関再建整備法第三十七条の二の規定により金融機関から調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は企業再建整備法第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を譲渡することができる。

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