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金融機関再建整備法 第三十七条の九

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の九

第三十七条の二前条の規定により準用する場合を含む。以下第三十七条の十及び第六十三条第九号において同じ。)の規定により調整勘定の利益金の分配を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。

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