第三十七条の九 第三十七条の二(前条の規定により準用する場合を含む。以下第三十七条の十及び第六十三条第九号において同じ。)の規定により調整勘定の利益金の分配を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。 e-Gov法令検索で第三十七条の九を開く ↗