条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第三十七条の十

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の十

金融機関又は金融機関の役員、職員その他の従業者は、第三十七条の二の規定により調整勘定の利益金の分配を受ける権利を有する者から、その権利を譲り受け又はその権利の譲渡を要求し若しくは約束してはならない。

2金融機関又は金融機関の役員、職員その他の従業者は、当該金融機関又は他の金融機関の調整勘定に生じた利益金の分配に関して、第三十七条の二の規定により調整勘定の利益金の分配を受ける権利を有する者から、手数料その他の報酬を収受し又はこれを要求し若しくは約束してはならない。

3金融機関又は金融機関の役員、職員その他の従業者は、何等の名義によつても、前二項の禁止を免れる行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第三十七条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の九 金融機関再建整備法 目次 第三十八条 →