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金融機関再建整備法 第三十八条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十八条

旧勘定の最終処理が完了したときは、債権者及び株主の権利は、最終処理方法書の定めるところによつて確定する。但し、第三十六条の場合においては、当該債権者の権利は、同条の定めるところによつて確定する。

2旧勘定の整理が法令に違反して債権者又は株主に損害を及ぼしたときは、当該金融機関の理事機関は、当該金融機関と連帯してその損害を賠償しなければならない。但し、当該理事機関で、その業務の執行について過失がなかつた者については、この限りでない。

3前項の規定は、第二十六条第四項の場合における清算に関する清算人の責任について、これを準用する。

4第一項(前項において準用する場合を含む。)の損害賠償の請求権は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から五年を経過したときは、時効に因つて消滅する。

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