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金融機関再建整備法 第三十八条の二 (在外資産負債)

昭和二十一年法律第三十九号法律
(在外資産負債)

第三十八条の二

この章において「在外資産」及び「在外負債」とは、金融機関の支店又は従たる事務所のうち金融機関経理応急措置法の施行の際同法の施行地外にあつたもの(以下「在外店舗」という。)に係る資産及び負債であつて、この法律の施行地外に住所を有する者(閉鎖機関令に規定する閉鎖機関及び旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する在外会社を除く。)に係る債権及び債務以外のものをいう。

2在外店舗がこの法律の施行地内にあつた店舗(事務所を含む。以下同じ。)に向けて振り出した送金為替のうち、未払となつている部分に係る支払の債務は、当該振出店舗の属した金融機関が当該為替の所持人に対して当該振出店舗に係る負債としてこれを負うものとする。

3在外資産に属する債権又は在外負債に属する債務で別表に換算率の定があるものの金額は、同表の換算率により換算した金額とする。但し、在外資産に属する債権のうち、その債務者が閉鎖機関令に規定する閉鎖機関であるものについては同令に定める換算率、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する在外会社であるものについては同令に定める換算率を適用するものとする。

4前項の債権及び債務については、金融機関再建整備法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百六号)の施行の日以後は、利息は附されないものとする。

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