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金融機関再建整備法 第三十八条の三 (在外資産負債処理勘定の設定)

昭和二十一年法律第三十九号法律
(在外資産負債処理勘定の設定)

第三十八条の三

在外資産又は在外負債を有する金融機関(以下この章において単に「金融機関」という。)は、主務大臣の指定する日において在外資産負債処理勘定(以下「在外勘定」という。)を設けなければならない。

2第三十九条第一項に規定する整備計画書の定めるところにより、事業の全部を譲渡して解散した金融機関が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関は、主務大臣の定めるところにより、当該在外資産又は在外負債をその譲り受けた金融機関の在外資産又は在外負債として引き継ぎ、在外勘定を設けなければならない。

3在外資産及び在外負債は、在外勘定に属するものとし、他の勘定に属せしめてはならない。

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