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金融機関再建整備法 第三十八条の四 (在外勘定の経理)

昭和二十一年法律第三十九号法律
(在外勘定の経理)

第三十八条の四

金融機関の在外負債に関する債権者が、債権者であることを証する物件を添えて、当該金融機関に申し出た場合において、当該金融機関は、その申出が正当であるときは、その申出に係る債権に関する債務を当該金融機関の在外勘定の債務として確認しなければならない。

2金融機関は、その在外資産については当該金融機関への帰属が確定した金額を在外勘定の資産の部に、在外負債については前項の規定により確認した金額を在外勘定の負債の部に計上するものとする。

3金融機関は、金融機関経理応急措置法第三十二条第三項の規定により当該金融機関の旧勘定に属させられた在外店舗に対する借のうち、在外勘定の設定の際、当該金融機関の他の勘定に計上されているものを在外勘定に対する借とするものとする。

4金融機関は、その調整勘定の閉鎖の際、同勘定に利益金の残額があるときは、これをその在外勘定に繰り入れて資産の部に計上するものとする。

5在外勘定は、他の勘定と区分して経理しなければならない。

6在外勘定の経理に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

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