第三十二条
前条第一項の資本の減少の結果、金融機関の債券の発行又は資金の借入若しくは融通の額が、他の法令に規定する債券の発行又は資金の借入若しくは融通に関する制限額を超えるに至つた場合においては、当該資本の減少の際現に存する債券又は資金の借入若しくは融通(その更改に因る債権又は債務を含む。)に限り、他の法令中これらの債権又は債務の金額の制限に関する規定は、これを適用しない。
前条第一項の資本の減少の結果、金融機関の債券の発行又は資金の借入若しくは融通の額が、他の法令に規定する債券の発行又は資金の借入若しくは融通に関する制限額を超えるに至つた場合においては、当該資本の減少の際現に存する債券又は資金の借入若しくは融通(その更改に因る債権又は債務を含む。)に限り、他の法令中これらの債権又は債務の金額の制限に関する規定は、これを適用しない。