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金融機関再建整備法 第三十一条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十一条

金融機関がこの法律の規定により行ふ資本の減少並びに株式の併合及び消却については、他の法令又は定款にかかはらず、株主総会の決議は、これを必要としない。

2第一項の資本の減少については、他の法令中資本の金額の制限に関する規定は、資本の減少の日から命令で定める日までの間を限り、これを適用しない。地方農業会について、他の法令中出資の金額の制限に関する規定についても、また同じ。

3第一項の事項並びに未払込株金の徴収及び払込に関し、この法律の規定に基く主務大臣の認可があつたときは、同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。

4前三項に定めるものを除く外、第一項の資本の減少に関し必要な事項については、他の法令又は定款にかかはらず、命令で特別の定をなすことができる。

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