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金融機関再建整備法 第三十条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十条

第二十七条第一項の認可があつた後、旧勘定の最終処理の完了までに、旧勘定の資産若しくは負債又は指定時における新勘定の資産若しくは負債について、旧勘定の最終処理の結果に影響を及ぼすべき変更を生じたときは、金融機関の理事機関は、その変更に基いて、最終処理方法書を改訂しなければならない。

2第二十七条乃至前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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