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金融機関再建整備法 第二十七条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十七条

金融機関の取締役又はこれに準ずる者(以下理事機関といふ。)は、第二十四条第一項に規定する場合においては、命令の定めるところにより、最終処理方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の場合において、当該金融機関について、第四十七条の監査委員があるときは、理事機関は、前項の規定による認可の申請前、予め最終処理方法書につき、その承認を受けなければならない。

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