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金融機関再建整備法 第二十六条の三

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十六条の三

第二十六条第一項の場合において、金融機関がその新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、第三十九条第一項の規定により主務大臣の認可を受けた整備計画書に記載するところに従ひ資本を増加したときは、その資本増加の日において、前に旧勘定に属した株式の株主はその権利を失ひ、その株金総額に相当する金額だけ資本は減少する。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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