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金融機関再建整備法 第三十九条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十九条

金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定による整備計画書の認可があつた場合において、金融機関が主務大臣の指定する日までに、前項の整備計画書に定める整備計画を実行することができなかつたときは、その理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。

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