第二十五条の五
未払込株金徴収金融機関は、第二十五条の四第一項の期間満了後二週間以内に、決定最終処理方法書に定めるところにより払込期日を定め、株主(前条第一項の規定により払込のあつた株式の株主及び外国に住所を有する指定時株主を除く。)に対し、未払込株金の払込をなすべき旨を催告しなければならない。
2前項の場合において、前条第二項の規定により株式の帰属した指定時株主(指定時株主でその後株主たらざることとなり当該株式を再び取得した株主を除く。)に対する催告は、指定時においてその株式の株主として株主名簿に記載された者に対し、株主名簿に記載されたその者の住所に宛てて、これをなせば足りる。但し、指定時株主がその氏名及び住所を金融機関に通知したときは、この限りでない。
3第一項の払込期日は、第二十五条の四第一項の期間満了後二週間を経過した時から二週間以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。
4金融機関又は会社経理応急措置法の特別経理会社(会社経理応急措置法第三十九条の規定により、同法の規定を準用される者を含む。以下特別経理会社といふ。)が、左の各号に掲げる株式について、第一項の規定により未払込株金の払込をなすべき旨の催告を受けた場合において、同項の払込催告が当該金融機関(第二号の株式については同号の金融機関 以下本条中同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社(第二号の株式については同号の特別経理会社 以下本条中同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については旧勘定の廃止 以下同じ。)の日以前になされたときは、当該株主に対する払込期日は、同項の規定にかかはらず、当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日後一箇月を経過した日とする。
- 一
- 二信託株式で、金融機関又は特別経理会社がその信託の委託者であるもの。
5前項の規定は、金融機関又は特別経理会社が第一項の規定による未払込株金の払込の催告のあつた株式以外の株式について、第二十五条の二第一項の規定による未払込株金の払込の催告を受けた場合に、これを準用する。