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金融機関再建整備法 第八条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第八条

金融機関は、主務大臣の指定する時において、その時における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債について、命令の定めるところにより、暫定評価基準による評価を行はなければならない。この場合において、その資産及び負債のうち確定評価基準の決定したものがあるときは、これについては、確定評価基準による評価を行はなければならない。

2金融機関は、前項の評価を行つたときは、命令の定めるところにより、同項に掲げる資産及び負債について、各勘定別に、財産目録、貸借対照表及び損益の計算書(損益の計算書は旧勘定の分に限る。)を作成し、主務大臣の指定する日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

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