金融機関再建整備法 第六十五条
昭和二十一年法律第三十九号法律
第六十五条
左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
- 一
第六条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書を提出したとき - 二
第八条第二項又は第二十一条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書を提出したとき - 三
第三十九条第一項の規定に違反して整備計画書の認可の申請を怠つたとき - 四
- 五
第五十条第一項又は第三項の規定による命令に違反して役員の解任の手続をなさなかつたとき - 六
第五十一条第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をなしたとき
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