第六十四条
監査委員及び債権者審査会の審査人がその職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。
2前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をなした者もまた前項に同じ。
3犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
監査委員及び債権者審査会の審査人がその職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。
2前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をなした者もまた前項に同じ。
3犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。