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金融機関再建整備法 第六十四条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第六十四条

監査委員及び債権者審査会の審査人がその職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。

2前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をなした者もまた前項に同じ。

3犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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