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金融機関再建整備法 第五十一条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十一条

主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関に対し、監督上必要な命令をなすことができる。

2主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関をしてその業務及び財産の状況に関して報告せしめ、又は当該官吏をして帳簿、書類その他の物件を検査せしめることができる。

3主務大臣は、前項の規定により、当該官吏をして検査せしめるときは、その身分を示す証票を携帯せしめなければならない。

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