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金融機関再建整備法 第五十条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十条

主務大臣は、金融機関の役員が金融機関経理応急措置法若しくはこの法律又はこれに基く命令若しくは処分に違反したときは、金融機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、金融機関の役員の行為が公益を害する虞があると認めるときは、当該役員に対し、その職務の執行を停止すべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、必要があるときは、金融機関に対し、前項の規定により職務の執行を停止した役員を解任すべきことを命ずることができる。

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