第七十条
左の場合においては、金融機関の理事機関は、これを五千円以下の過料に処する。
- 一第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項又は第三十八条の九第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をなしたとき
- 二
- 三
- 四第三十四条第三項に規定する登記を怠つたとき
- 五第三十六条第一項の規定に違反して通知を怠り、又は虚偽の通知をなしたとき
- 六第三十九条第二項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき
- 七第四十一条第一項の規定による命令に違反して事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき
- 八第四十一条第二項の規定による命令に違反して合併若しくは資本の増加、事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき
- 九第四十一条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき
- 十
- 十一第四十八条第二項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は同項に規定する調査を妨げたとき
- 十二第五十一条第一項の規定による命令に違反したとき