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金融機関再建整備法 第十三条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十三条

金融機関は、第八条第一項の評価が行はれる前においても、第一号の金額が第二号の金額を超え、且つ、その超過額の整理債務の金額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を旧勘定から新勘定に移すことができる。

  1. 旧勘定の資産の総額から主務大臣の指定する旧勘定の資産の金額を差し引いた残額
  2. 資本(出資金、基金及び基金償却積立金を含む。以下同じ。)の金額の一割に相当する金額と、指定債務の金額と、旧勘定の新勘定に対する借があるときはその金額との合計額

2前項の規定による主務大臣の認可があつたときは、その指定する時において、認可に係る整理債務は、新勘定に属するものとする。

3第一項の規定により旧勘定から新勘定に移した整理債務の金額に相当する金額は、これを旧勘定の新勘定に対する借として整理する。

4金融機関は、第一項の規定による主務大臣の認可があつたときは、命令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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