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金融機関再建整備法 第十四条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十四条

金融機関は、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、第一号の金額が第二号の金額を超え、且つ、その超過額の整理債務の金額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を旧勘定から新勘定に移さなければならない。

  1. 旧勘定の資産(旧勘定の新勘定に対する貸があるときは、これを除く。)の評価額(確定評価基準があるものについては、確定評価基準により評価した金額を以て、その他のもののうち暫定評価基準があるものについては、暫定評価基準により評価した金額に対し主務大臣の指定する割合を乗じた金額を以て、各々評価額とする。)と、旧勘定の新勘定に対する貸があるときはその金額との合計額
  2. 前条第一項第二号に掲げる金額

2前条第二項乃至第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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