第九条
金融機関は、前条第一項の評価を行つた後、各月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうちに、その月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価が行はれてゐないものがあるときは、その資産及び負債について、その月末において、確定評価基準による評価を行はなければならない。
金融機関は、前条第一項の評価を行つた後、各月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうちに、その月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価が行はれてゐないものがあるときは、その資産及び負債について、その月末において、確定評価基準による評価を行はなければならない。