第十一条 金融機関は、旧勘定の資産及び負債について、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、評価益が生じたときは、これを旧勘定の評価益として整理し、又、評価損が生じたときは、これを旧勘定の評価損として整理する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗