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金融機関再建整備法 第十一条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十一条

金融機関は、旧勘定の資産及び負債について、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、評価益が生じたときは、これを旧勘定の評価益として整理し、又、評価損が生じたときは、これを旧勘定の評価損として整理する。

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