第二十三条
第二十一条に規定する月の月末において、左の各号の一に該当する場合においては、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。
- 一
- 二確定益と確定損とがあつて、確定益の額と確定損の額とが同額であるとき
- 三確定益があつて確定損がないとき
- 四確定益と確定損とがあつて、確定益の額が確定損の額を超えるとき
2前項第三号の場合における確定益の額、又は同項第四号の場合における確定益の額の確定損の額を超える額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。