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金融機関再建整備法 第三十五条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十五条

第四条第一項の規定により債権の申出をなすべき債権者でその申出をしなかつたものが、同項の期限後新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までにその債権を申し出たときは、第十九条若しくは第二十三条に規定する場合又は第二十条第一項第二号若しくは第二十五条第一項第二号の規定の適用後なほ旧勘定の積立金が残る場合に限り、旧勘定の積立金の金額の範囲内において、その債権の金額に応じ均等の割合で、その債権の弁済を、金融機関に請求することができる。

2前項の場合においては、金融機関は、債権者に対し、その債権の弁済の請求ができる金額を通知しなければならない。

3第四条第一項の規定により申出をなすべき債権で、同項の期限までにその申出のなかつたものは、第一項の規定により弁済の請求ができる金額を除く外、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において消滅する。

4第一項の場合においては、金融機関は、他の法令又は定款にかかはらず、同項の規定により弁済の請求を受くべき金額だけ、積立金を、退職積立金以外の任意積立金、退職積立金及び他の法令による積立金の順序により、順次に取り崩すことができる。

5第二十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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