第四条
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)で勅令で定めるものは、命令の定めるところにより、主務大臣の指定する日までに、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
2前項の債権者が、同項の期限内に、その債権を申し出ない場合においては、その債権者は、旧勘定の整理から除斥される。
3第一項の期日において知れてゐる債権者は、これを旧勘定の整理から除斥することができない。
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)で勅令で定めるものは、命令の定めるところにより、主務大臣の指定する日までに、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
2前項の債権者が、同項の期限内に、その債権を申し出ない場合においては、その債権者は、旧勘定の整理から除斥される。
3第一項の期日において知れてゐる債権者は、これを旧勘定の整理から除斥することができない。