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金融機関再建整備法 第三十六条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十六条

金融機関の旧勘定の負債又は指定時における新勘定の負債に関する債権(責任準備金及び支払備金に関する権利を含む。以下第三十七条まで同じ。)で、旧勘定の最終処理の完了の際不確定であつたものが、旧勘定の最終処理の完了後確定したときは、金融機関の理事機関は、その確定の結果に基いて、第二十四条の規定に準じ、当該債権が確定損を負担すべきであつた金額を計算し、その金額を当該債権者(責任準備金及び支払備金に関する権利者を含む。以下第三十八条まで同じ。)に通知しなければならない。

2前項の場合においては、当該債権は、同項の規定による通知のあつた時において、その通知に係る金額だけ消滅する。

3第二十五条第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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