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金融機関再建整備法 第三十六条の二

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十六条の二

主務大臣は、前に旧勘定に属した資産及び負債で、最終処理の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、確定評価基準を決定することができる。

2第七条第三項及び第九条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

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