第七条
金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。
2前項の評価基準は、暫定評価基準及び確定評価基準の二とし、命令の定めるところにより、主務大臣が、これを決定する。
3主務大臣は、暫定評価基準又は確定評価基準を決定したときは、これを公告する。
金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。
2前項の評価基準は、暫定評価基準及び確定評価基準の二とし、命令の定めるところにより、主務大臣が、これを決定する。
3主務大臣は、暫定評価基準又は確定評価基準を決定したときは、これを公告する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。