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金融機関再建整備法 第三十七条の三

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の三

金融機関は、前に旧勘定に属した資産及び負債の整理が完了したとき(これらの資産及び負債のうち、第七条第一項の命令で定めるものを除くすべてについて確定評価基準による評価が行はれたときを含む。)又は前条の規定により調整勘定の利益金を同条第一項第五号に規定する金額の全額まで分配したときは、主務大臣の認可を受け、その認可に当り主務大臣の指定する日において、調整勘定を閉鎖しなければならない。

2金融機関は、その調整勘定の閉鎖の際、同勘定に利益金の残額があるときは、第二十五条第一項の規定により株主として確定損を負担した者(相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)に、左の各号の金額を分配しなければならない。

  1. 負担した確定損に相当する金額
  2. 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日から本号の規定による分配の日までの期間に応じ、前条第一項第四号に規定する約定利率のない整理債務の債権者に分配する場合に附する利率による利息に相当する金額

3前項の場合において、調整勘定の利益金の残額がその分配金額に不足するときは、その確定損の整理負担額に応じ、均等の割合で分配しなければならない。

4金融機関は、第二項の規定により分配してもなおその調整勘定に利益金の残額があるときは、これを当該金融機関の利益準備金として積み立てるものとする。

5前三項の規定は、第三十八条の三の規定により在外資産負債処理勘定を設けてゐる金融機関には、適用しない。

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