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金融機関再建整備法 第三十七条の四

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の四

金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、前条の規定により調整勘定を閉鎖する時までの間において、前に旧勘定に属した資産(その資産が債権である場合においてその代物弁済として交付を受けたものを含む。以下第三十七条の五において同じ。)を処分しようとするときは、予め、第三十七条の六の規定による債権者審査会の同意を得、且つ、主務大臣の許可を受けなければならない。但し、貸付金その他の債権を回収する場合(担保の解除又は和解を伴ふことに因り第三十七条第一項第二号乃至第五号の規定による債権者の利益を害する場合を除く。)については、この限りでない。

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