条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第三十七条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条

第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経理しなければならない。

  1. 前に旧勘定に属した資産及び負債について生じた利益金(資産の増価益及び処分益、運用益その他の利益金をいふ。)の金額
  2. 新勘定及び旧勘定の区分の消滅する際における最終処理引当金の残額
  3. 新勘定及び旧勘定の区分の消滅する際における旧勘定の負債の総額と資産の総額との差額その他主務大臣の許可を受けて積み立てた留保金の金額
  4. 前に旧勘定に属した資産及び負債について生じた損失金(資産の減価損及び処分損、運用損その他の損失金をいふ。)の金額

2前項に規定する処分益又は処分損とは、処分価額と確定評価基準により評価が行はれた時の帳簿価額との差益又は差損をいふ。但し、確定評価基準により評価が行はれてゐない資産及び負債については、処分価額と新勘定及び旧勘定の区分の消滅した時の帳簿価額との差益又は差損をいふ。

3第一項に規定する増価益又は減価損とは、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、前条の規定により設けられた確定評価基準によつて評価が行はれた場合に生じた差益又は差損をいふ。

4第一項の規定により設ける調整勘定は、調整勘定以外の勘定と区分経理しなければならない。

5前四項の適用に関し必要な事項は、主務大臣が、これを定める。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二 金融機関再建整備法 目次 第三十七条の二 →