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金融機関再建整備法 第三十七条の六

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の六

第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関は、債権者審査会を置かなければならない。

2債権者審査会は、七人の審査人を以て、これを組織する。

3前項の審査人は、金融機関の確定損を負担した整理債務の債権者であつて当該金融機関に対し債務を負担していない者(当該金融機関の役員、職員その他の従業者、国、地方公共団体、持株会社整理委員会及び昭和二十年ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第三条第二項に規定する覚書該当者を除く。)のうちで確定損負担額の最も多額な者から順次に、当該金融機関の理事機関がこれを選任し、その任期は、一年とする。

4金融機関の理事機関は、審査人がその就職の後当該金融機関から債務を負担するに至つたとき、又は当該金融機関の役員、職員その他の従業者となつたときは、当該審査人を解任しなければならない。

5審査人が心身の故障その他の理由に因りその職務をとることができない場合には、金融機関の理事機関は、当該審査人を解任することができる。

6金融機関の理事機関は、前三項の規定により審査人を選任し又は解任したときは、遅滞なく、その者の氏名又は名称及び住所並びに整理債務の金額を、主務大臣に届出でなければならない。

7審査人は、その職務の執行のために要した費用についてその実費の支払を受ける外、報酬を受けることができない。

8債権者審査会の職務の執行は、審査人の過半数を以て、これを決する。

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