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金融機関再建整備法 第三十七条の七

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の七

調整勘定に繰り入れる金額又は調整勘定から支出する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)による各事業年度の所得の金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算入しない。

2第三十七条の二第一項第四号又は第五号の規定により分配される利息に相当する金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、同法第二十三条第一項に規定する利子所得とみなす。

3第三十七条の三第二項第一号の規定により分配する金額は、法人税法による各事業年度の所得の金額及び地方税法による事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上は、これを損金の額とする。

4第三十七条の三第二項第二号の規定により分配される利息に相当する金額は、所得税法の適用については、同法第二十四条第一項に規定する配当所得とみなす。

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