(税法上の特例)
第三十八条の十
在外勘定に繰り入れる金額又は在外勘定から支出する金額は、法人税法による各事業年度の所得の金額及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算入しない。
2第三十七条の七第二項から第四項までの規定は、第三十八条の八第二項又は第三項の規定により分配される金額について準用する。
在外勘定に繰り入れる金額又は在外勘定から支出する金額は、法人税法による各事業年度の所得の金額及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算入しない。
2第三十七条の七第二項から第四項までの規定は、第三十八条の八第二項又は第三項の規定により分配される金額について準用する。