第三十八条の九
金融機関は、在外資産のないことが確定したときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところにより公告をして、その在外勘定を閉鎖するものとする。
2金融機関が前項の規定により在外勘定を閉鎖したときは、その在外負債に関する債権は、すべて同勘定の閉鎖の日において消滅するものとする。
金融機関は、在外資産のないことが確定したときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところにより公告をして、その在外勘定を閉鎖するものとする。
2金融機関が前項の規定により在外勘定を閉鎖したときは、その在外負債に関する債権は、すべて同勘定の閉鎖の日において消滅するものとする。