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金融機関再建整備法 第三十七条の八

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十七条の八

前七条の規定は、第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転を受けた金融機関に、これを準用する。

2前項において譲渡金融機関とは、第二十六条第二項第四十条第一項第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、又は第三十九条第一項の規定による整備計画書の定めるところにより他の金融機関に事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなした金融機関をいふ。

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