(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)
第十五条
預金等の受入をすることができる旧組合の財産を承継した中小企業等協同組合は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
預金等の受入をすることができる旧組合の財産を承継した中小企業等協同組合は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。