条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行法 第十五条 (財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)

昭和二十四年法律第百八十二号法律
(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)

第十五条

預金等の受入をすることができる旧組合の財産を承継した中小企業等協同組合は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行法第十五条(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(農業協同組合による財産承継) 中小企業等協同組合法施行法 目次 第十六条(財産承継の場合の所得の計算) →