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金融機関再建整備法 第四十二条の五

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十二条の五

譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、特別法人税法による各事業年度の剰余金又は地方税法により営業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを損金又は益金に算入しない。

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