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金融機関再建整備法 第四十三条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十三条

主務大臣は、金融機関の整備を促進するため必要があるときは、金融機関に対し、命令の定めるところにより、事業費の支出その他経理に関し必要な事項を命ずることができる。

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