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金融機関再建整備法 第四十三条の二

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十三条の二

第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。

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