第四十三条の二 第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗