第四十四条
金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。
2他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。
金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。
2他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。